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鍼灸師免許取得の方法

鍼灸師になるには、国家試験に合格すること。
そして、その後に免許を取得することが必要です。

 

ここでは、どのようにすれば鍼灸師として免許がとれ仕事ができるようになるのかをまとめていきます。

 

(国家試験に受験するためには)

まずは、最初の関門としてあるのが国家試験です。
この国家試験を受験するには、法によって定められた資格を取得する必要があります。

 

その資格は以下の4点です。

 

(1)大学に入学できる者(学校教育法第90条第1項規定)で、3年以上文部科学省令・厚生労働省令で定めて基準に適合し文部科学大臣の認定した学校、または厚生労働大臣の認定した養成施設にて、はり師、きゅう師となるために必要な知識・技能の勉強をしたもの(卒業見込みもOK)

 

(2)あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律の一部改正(平成2年に改正法施行)のときに、改正前の基準で養成学校、養成施設で学び終えたもの、もしくは改正時には修得中で改正後に卒業したもの

 

(3)学校師衛正施設認定規則第4条にある著しい視覚障害をもっており、高校に入学することができるもの(学校教育法第47条)であって、文部科学大臣の認定したはり師、きゅう師の養成学校か、厚生労働大臣の認定した養成施設にて5年以上、はり師・きゅう師になるのに必要な知識と技能を修得したもの(卒業見込みもOK)

 

(4)沖縄県において、復帰に伴う卒業措置がとられたときに、沖縄県の養成学校、養成施設を卒業したもの。

もしくは、措置が執られたときに修得中で措置後に卒業し、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の第2条1校で規定した知識・技能を同等以上もっていると都道府県知事が認めたもの。

 

 

基本的に、はり師・きゅう師になるには専門の知識・技術を学べる養成学校、養成施設を卒業する必要があります。

 

(免許の申請方法)

では、国家試験に合格したとして、次にどのような手続きをとればいいのでしょうか。

はり師・きゅう師は以前では各都道府県の保健所など所轄部署にて免許の申請を受け付けていました。

しかし平成4年9月以降は、免許の交付は財団法人 東洋療法研修試験財団に任せるようになりました。

 

免許の申請についての詳細は以下のようになります。

 

(1)新規登録

試験合格後に申請する場合です。

 

手数料(1免許につき):5200円

登録免許税 日本政府・収入印紙(1免許につき):9000円

 

(2)名簿訂正

登録事項変更が生じたとき(婚姻などで名字が変わった等々)、30日以内に名簿訂正の申請をします。

免許証または免許証明書の記載事項が変更する場合には免許書き換え交付を申請します。

 

手数料(1免許につき):3100円

登録免許税 日本政府・収入印紙(1免許につき):1000円(変更事由1件につき)

 

(3)免許証再交付申請

免許所をなくしたり破ったりしてしまった場合に、再交付を申請します。

 

手数料(1免許につき):3300円

 

名簿登録消除申請

廃業、死亡、失踪などで登録した人の名を消したいときに申請します。

ただ、戸籍法による死亡、失踪の場合には30日以内に届け出義務者者は申請しなければなりません。

 

申請は申請区分(新規登録であれば、新規登録と記入)、免許の種類(はり師、きゅう師)、郵便番号、住所、氏名、生年月日、電話番号を書いたものに、返信用封筒各2型(縦33センチ×横24センチでA4の紙がおらずに入る大きさ)を同封して、財団までおくります。

 

個々で注意するべきは返信用封筒にはきちんと受け取り先、すなわち自分の郵便番号、住所、氏名を書いて140円分の切手を貼っておいてください。

 

-申請書の送付先-

財団法人 東洋療法研修試験財団

 

〒105-0012

東京都港区芝大門1-16-3 芝大門116ビル6階

免許登録係 03-3431-8771

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